
たいしょくん
「退職代行って“使えばすぐ辞められる”って言うけど……ほんとに?
会社が“認めません”とか言ってきたら終わりなんじゃないの?」



つかれちゃん
「うんうん、それめっちゃ不安だよね。私も気になってめちゃくちゃ調べたことある。
結局“法的に効くのかどうか”がいちばん心配だったなあ。」



ねぎらい先輩
「その疑問はもっともだ。
実は“退職の自由”は法律でしっかり守られている。
誰が伝えるかより、“ちゃんと辞意が伝わったか”がカギになるんだよ。
今日はそのあたりを、できるだけわかりやすく整理してみよう。」
退職代行は“法的に有効”なのか?
退職の意思は本人の自由として認められている



たいしょくん
「会社って“辞めます”って言っても引き止めてくるイメージあるけど……
法的には、こっちの一方的な申し出でも辞められるの?」



ねぎらい先輩
「民法627条っていうルールがあってね、“辞めたい”って意思表示すれば、基本的に2週間後には辞められるんだ。
つまり、会社の同意がなくても、法律上は成立する。」



つかれちゃん
「えっ、じゃああの“許可するまで辞めさせない!”ってやつ……完全に脅しだったんだ……」
法律的には「誰が伝えるか」より「伝わったか」が重要



たいしょくん
「でもさ、本人じゃなくて代行業者が伝えても、それって正式に伝わったって言えるの?」



ねぎらい先輩
「重要なのは“辞める意思”が会社に届いたかどうか。
内容証明郵便でも、メールでも、LINEでも、“証拠が残る形”で伝われば有効なんだ。
代行業者を使うのも、“手段”のひとつに過ぎないよ。」



つかれちゃん
「なるほど……要は“誰が言ったか”じゃなくて、“ちゃんと伝えた事実”が残ってることが大事なんだね。」
民間サービスでも“辞意の伝達”は成立する



たいしょくん
「ってことは、民間の退職代行に頼んでも、ちゃんと辞められるってこと?」



ねぎらい先輩
「うん、基本的には問題ない。
ただし“会社との交渉”はできないから、業務の引き継ぎや有給の請求まで踏み込むときは、
弁護士や労働組合の代行を選んだほうが安心だね。」



つかれちゃん
「じゃあ、“辞めますって伝えてもらうだけ”なら、民間でもちゃんと法的に効力があるんだ!」
民間・労働組合・弁護士の違いと効力の範囲
民間は「伝えるだけ」、交渉はできない



たいしょくん
「じゃあさ、民間の退職代行って、どこまで対応してくれるの?」



ねぎらい先輩
「基本的には“退職の意思を伝える”ところまで。
つまり“辞めたいです”って会社に伝えてくれるけど、その後の話し合いや交渉には入れないんだ。」



つかれちゃん
「たとえば“残ってる有給使いたい”とか“ロッカーの荷物どうしますか”って言われたとき、
代わりに対応できないんだよね。あくまで伝言係って感じ。」
労働組合は団体交渉ができる(未払い請求も含む)



たいしょくん
「じゃあ、労働組合がやってる退職代行は違うの?」



つかれちゃん
「違うよ!労働組合には“団体交渉権”っていうのがあるから、
未払いの給与とか有給休暇の取得も、会社と話し合ってくれるの。」



ねぎらい先輩
「個人では言いにくいことでも、“組合として”会社に要求を伝えられる。
民間より少し力があるんだ。もちろん弁護士には及ばないけど、コストと対応範囲のバランスが取れているね。」
弁護士だけが法律トラブル(損害賠償・訴訟)に対応可能



たいしょくん
「……じゃあさ、逆に会社が“損害賠償請求するぞ”とか言ってきたらどうすんの?」



ねぎらい先輩
「そのときは、もう弁護士じゃないと対応できないね。
法律の解釈が絡む交渉や訴訟に関するやり取りは、弁護士資格がないとやっちゃダメなんだ。」



つかれちゃん
「つまり“揉めそうだな”って思ったら、最初から弁護士に頼んだ方が安全ってことだね。
費用はちょっと高くなるけど、安心感が違うと思う。」
「誰に頼めば安心か」は状況によって異なる



たいしょくん
「じゃあ結局、どこに頼むのが正解なんだろ……」



ねぎらい先輩
「たいしょくんの状況によるね。
ただ伝えて辞めたいだけなら民間でもOK。
未払いがある、嫌がらせされた、退職を拒否されてる──そんなときは、労働組合か弁護士を検討した方がいい。」



つかれちゃん
「“値段の安さ”だけで選ばないで、“今、自分が何を守りたいか”を軸に考えるのが大事だね。」
退職代行を使っても無視されることがある?
会社が“応じない”と言っても退職は成立する



たいしょくん
「ネットで、“退職代行使ったのに会社が無視した”って話も見たんだけど……。
そうなったらどうなるの?」



ねぎらい先輩
「まず知っておいてほしいのは、会社が“辞めるのを認めない”と言っても、
法的には退職の効力はちゃんと発生するということだよ。
さっきも出た民法627条に基づいて、“辞めたい”という意思表示が届けば、2週間後には退職が成立する。」



つかれちゃん
「つまり、“応じる・応じない”じゃなくて、“伝わったかどうか”なんだね。」
無視されても郵送や内容証明で補完できる



たいしょくん
「でもさ、もしLINEも電話も無視されたら?
伝えたことを証明するにはどうしたらいいの?」



つかれちゃん
「その場合は“内容証明郵便”っていう手段があるよ。
郵便局が“ちゃんと出しましたよ”って証明してくれるから、言った・言わないのトラブルも防げるし、証拠として強いんだって。」



ねぎらい先輩
「退職代行の業者も、LINEや電話で連絡して反応がなければ、ちゃんと内容証明で補完してくれるところが多い。
無視されたからって不安になりすぎる必要はないよ。」
引き止めや脅し文句への正しい対応とは?



たいしょくん
「仮に会社から“辞めたら損害賠償請求するぞ”みたいな脅しがきたら、どうすればいいんだ……?」



つかれちゃん
「うわ、それ完全にアウトだよね。でも実際にあるんだよ、そういうの……」



ねぎらい先輩
「まず、普通に仕事を辞めただけで損害賠償が発生することは、ほとんどない。
“訴えるぞ”というのは、ただの引き止め目的の脅しであるケースが大半だよ。
そういうときに備えて、弁護士に頼める体制がある退職代行を選んでおくと安心だね。」
使う前に知っておきたい“法的トラブル”の注意点
損害賠償をチラつかせる会社もいる



たいしょくん
「さっきも出たけど、“損害賠償請求する”って言われたらやっぱ怖いよな……。
ほんとに請求されたりしないよね?」



ねぎらい先輩
「うん、それは気になるところだね。
でも、正しく手続きを踏んで辞める分には、会社側が損害賠償を請求するのはかなり難しい。
“脅し文句”で終わることが多いんだよ。」



つかれちゃん
「“訴える”って言葉だけでも怖いけど、実際には裁判を起こす方がリスクも費用もかかるし、
会社としても現実的にはやらないことが多いって聞くよ。」
業務放棄にならない退職タイミングとは?



たいしょくん
「でも、急に辞めたら“業務放棄”って言われるとかない?
有給も使いきれないまま辞めるの嫌なんだけど……」



ねぎらい先輩
「“辞めます”と伝えてから2週間以上あれば、それはもう立派な法的手続き。
“業務放棄”にはならない。むしろ問題になるのは、“無断でバックレる”場合だよ。」



つかれちゃん
「2週間の“予告期間”を意識するだけで、ずいぶん印象も違うもんね。
それに、有給が残ってるなら“退職日まで全部消化したい”って伝えるのもアリだよね。」
有給消化や未払い残業代の請求は弁護士or労組対応



たいしょくん
「じゃあ、その“有給使いたい”とか“残業代出てないんだけど!”ってやつは……?」



つかれちゃん
「そこから先は、民間の代行だけじゃ対応が難しいかも。
交渉が必要になるから、労働組合とか弁護士の出番って感じ。」



ねぎらい先輩
「そうだね。未払い残業代の請求とか、有給の消化を強く求めるときは、
“法的な主張”が必要になる。そうなると、労働者の権利を代弁できる組織じゃないと対応できない。
“辞めるだけ”以上のことを望むなら、最初からその点を見越して選ぶのが賢いね。」
退職代行は“使い方次第”で合法的に機能する



たいしょくん
「最初は“ほんとにこんなので辞められるのか?”って思ってたけど、
ちゃんと仕組みを知れば、意外と法的にちゃんとしてるんだな……って安心した。」



つかれちゃん
「うん、私も最初はちょっと半信半疑だったけど、
調べていくうちに“あ、これってちゃんと法律に基づいてる仕組みなんだ”ってわかってきて。
むしろ、自分の権利を守る手段なんだよね。」



ねぎらい先輩
「そう。退職代行は魔法の道具じゃないけど、
“辞める”という行動をサポートしてくれる、れっきとした仕組み。
民間・労組・弁護士、それぞれの特徴を理解して、自分の状況に合ったところを選ぶことが何より大切だよ。」



たいしょくん
「うん……勢いで使う前に、“どう辞めたいのか”をちゃんと考えるのが大事なんだな。」



つかれちゃん
「“辞める自由”って、当たり前のようで難しいからこそ、
ちゃんとした知識と判断で動くって、すごく大事だと思うよ。」
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